
新築や改築の際に必要な申請で、自治体の指定業者が審査を行う制度。
建ぺい率、容積率などに加え、2020年から省エネも審査されるようになった。
建物を新築・増改築・用途変更する際に、建築基準法などの法令に適合しているかを行政に確認してもらう手続き。建築主(施主)が提出義務を負い、許可が下りて初めて着工できる。
着工前検査と完了検査を経て検査済証が発行されるが、建物によっては中間検査が必要な場合も有る。
建築基準法第6条に基づく制度で、2階建て以上の木造住宅や防火地域内の建築物などが主な対象。提出先は自治体または指定確認検査機関で、構造、安全性、避難経路などを審査される。申請には設計図書や構造計算書が必要で、許可後に「確認済証」が交付される。違反建築を防ぎ、都市の安全性と景観を守る仕組みでもある。
関連用語:確認済証/建築基準法/検査済証/用途変更/指定確認検査機関