
事業活動で生じたゴミのうち、指定の20種類の廃棄物に関しては、所定の方法で処分しなければならない制度。建設現場では、コンクリートガラや廃材、石膏ボード などが代表例です。
あらゆる業種指定では、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん等が対象。
業種毎に指定される廃棄物分類がある。
廃棄物処理法により、産業廃棄物は21種類に分類され、排出事業者が最終処分までの責任を負う「マニフェスト制度」に基づいて管理されます。建設業界では特に、分別解体やリサイクルが義務化されており、コンクリート は再生骨材、木材は燃料やチップとして再利用されることが多いです。適切な処理は環境保全と法令遵守の両面で重要です。
関連用語:建設リサイクル法、マニフェスト、再資源化、混合廃棄物、解体工事
